読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1957年9月発行 読谷村だより / 3頁

これだけは知っておきましよう

これだけは知っておきましょう

一、戸籍とは人の身分事項を登録したる唯一の公正証書である。
一、本籍とは人の戸籍上の所在場所であり身分を登録した戸籍の所在場所で、身分上の面倒を見て載けるものであると表現する。
一、出生届は生まれた日から十四日以内に琉球内で生れた場合はその出生の地の市町村役所に届出なければならない。
一、死亡届は事件本人死亡の地の市町村役所に死亡の日から七日以内に届出なければならない。
一、離婚届、男は満十八才、女は満十六才になったら婚姻をなすことが出来る。此の場合夫婦と成年者二人の保証人を以て届出することができるが、事件本人が未成年の場合は生存父母の同意を要する。届出は本籍地でも現住市町村の役所何れでもよい。
届出の期間はない。
一、住所の表示は何区何班第○号は使用しない即ち字○○何番地とする。住所の表示も、門札も字○○何番地と改めていただきたい。

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