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1957年10月発行 読谷村だより / 2頁

読谷村遊び場設置補助金交付規程

読谷村遊び場設置補助金交付規程

第一条 村長は児童に健全な遊び場を与えて心身の健全な発達を図るため、遊び場を設置する者に対しこの規定により予算の範囲内において補助金を交付する。

第二条 この規定において遊び場とは、原則として幼児及び小学生を対象として遊び場を提供する施設を云う。

第三条 補助金は区が前条の規定による遊び場を設置する場合、その施設及び児童人口等を考慮の上交付する。

第四条 この規定により補助金の交付を受けようとする者は様式第一号による遊び場設置補助金申請書に次の書類を添付しなければならない。
一、事業計画説明書(事業計画、施行方法)
二、収支予算書(様式第二号)

第五条 村長は前条の規程により提出された書類を審査し、適当と認めるときは補助金交付の指令を発する。
二 補助金交付の指令を受けた時は指令を受けた日から一ヶ月以内に公示着手届(様式第三号)を村長に提出しなければならない。

第六条 補助金交付の指令を受けた者は事業完了後速やかに補助金交付請求書(様式第四号)に収支決算書(様式第五号)を添えて村長に提出しなければならない。
二 補助金は事業完了後審査の上交付するただし村長は必要と認めるときは事業完了前に一部又は全部を交付することが出来る。
三 補助金は交付の対象となった経費以外の経費に使用してはならない。

第七条 既に遊び場を設置したものは、様式第一号による遊び場設置補助金交付請求書に収支決算書(様式第五号)を添えて提出しなければならない。

第八条 村長は次の各号の一つに該当するときは補助金交付指令を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。
一 この規程又はこの規程による指令及び指示に従わないとき、
二 事業施行方法が不適当と認められたとき
三 その他不正行為があるとき、

附則
この規程は交付の日から施行する。

様式第一号
 遊び場設置補助金交付申請書
遊び場設置補助金交付規程第四条により遊び場を設置したいから補助金を交付下さるよう関係書類を添えて申請します
 年 月 日
区民代表          印
読谷村長殿

様式第二号
収支予算書
一、収入の部   種目 予算額 摘要
二、支出の部   種目 予算額 摘要

様式第三号
工事着手届
読谷村何字何番地
一 遊び場工事
右工事 年 月 日着手しましたから御届けします。
 年 月 日
何区民代表        印
読谷村長殿

様式第四号
 遊び場設置補助金交付請求書
 年 月 日指令第 号による補助金について事業を完了したので左記により請求します。 年 月 日
何区民代表 印
読谷村長殿

一 遊び場設置補助金     円也

様式第五号
収支決算書
一 収入の部
種目 決算額 予算額 摘要 計
二 支出の部
種目 決算額 予算額 摘要 計

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