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1958年9月発行 読谷村だより / 3頁

福祉貸付資金要綱

福祉貸付資金要綱

一、目的
資金の融通を他から受けることを困難とする低額所得者に対し、資金の貸付と適当な生活指導を行うことにより、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、社会の福祉を向上することを目的とする。
二、貸付対象者
次の各号に該当する者とする。
(一) 低所得のため、僅少な出資等によって生活を脅かされるおそれのあるもので、現に生活保護法による被保護者でない者
(二) 銀行、大衆金融公庫その他一般の金融機関又は個人から資金の融通を受けることを困難とする者
(三) 資金の貸付と必要な援助指導を与えることによって被保護階層への転落を防止し、自立更生の実効をあげ得ると認められる者
三、貸付業務の実施機関
(一) 貸付主体
沖縄社会福祉協議会(以下「沖社協」という)とする
(二)福祉貸付資金運営委員会
沖社協に、関係行政機関の職員、社協関係者その他学識経験者を以て構成する福祉貸付資金委員会(以下「運営委員会」という。)を設けるものとする。運営委員会は、資金運営の大綱、貸付の決定延滞利子の免除、償還難問の延長、繰上げ償還及び貸付の停止について沖社協会長に意見を述べるものとする。
(三) 貸付業務の一部委託
沖社協は、市町村社会福祉協議会(以下「市町村社協」という)に対し、次の業務を委託することができる。この場合には、沖社協は市町村社協と委託契約書をとりかわすものとする。1借入申込用紙の交付
2借入申込書の受付
3借入申込書の内容及び世帯の状況等の調査
4借入申込書の沖社協への送付
5貸付決定通知書(貸付不承認通知書を含む)の伝達並びに借用書の作成指導及び送付
6償還計画及び受領票の作成
7貸付金の交付
8償還金(利子及び延滞利子を含む)の受入及び送金
9償還の督促
四、資金の種類
資金の種類は、次の三種類とする
(一)生業資金
生業を営むに必要な資金
(二) 技術修得資金
事業を開始し、又は就職するために必要な知識、技能を修得するに要する資金
(三) 生活資金
技能修得金の貸付を受けて技能修得期間中その者の属する世帯の生活費

資金の種類 生業資金 貸付限度 10,000円以内 償還期間 四年以内 据置期間
一年以内
資金の種類 技能修得資金 貸付限度 月五〇〇円以内 償還期間 二年以内 据置期間 半年以内 備考 貸付期間は半年を越えない者とする、但し特別の場合は二年まで延長することができる。
資金の種類 生活資金 貸付限度 月10,000園以内 償還期間 三年以内 据置期間半年以内 備考 貸付期間は半年を越えない者とする。月世帯主四〇〇円以内世帯員一人二〇〇円以内とする。

五 貸付の条件
(一) 貸付限度・償還期間及び据置期間
註 償還期間には、据置期間を含めない。
1据置期間の始期は、最終貸付を受けた日とする
2技能修得資金の貸付期間について、二年まで延長できる場合は、技能修得のため、公共職業補導所又は授産所に入所している者であって当該施設にあって、その技能を修得するために必要な期間を特定している場合及びあんま、美容師、看護婦等法令により一定の技能修得期間を定めている場合に限るものとする
(二) 貸付利子
年三分とする、ただし据置期間中は無利子とする。
(三) 償還方法
年賦、半年賦又は月賦により元金均等償還とする。ただしこの資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という)の申出があるときは、いつでも繰上げ償還をすることができる。
(四) 延滞利子
1借受人が、支払期日までに償還金を支払わなかったときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、延滞元金百円について一日一銭五厘の割合で計算した延滞利子を徴収する。但し当該支払期日に支払わないことについて、災害その他止むを得ない事情があると認められるときはこの限りでない。
2前号ただし書きの場合の事情の認定は当該市町村社協会長が運営委員会に諮りこれを行うこととし、その経過については明確に記録しておくものとする。
(五) 保証人
1この資金の貸付を受けようとする者は、保証人一名以上をたてなければならない。
2保証人は借受人と連帯して債務を負担するものとする。
3保証人は原則として借受人と同一市町村に居住する成年者であって独立の生計を営み、かつその世帯の更生に熱意を有し、連帯責任を負うに足る資産又は確実な収入の途を有し、かつ身元確実な者とする。
4この資金の貸付を受けている者、又は受けようとする者が、この資金の貸付を受けようとする他の者の保証人となることはできない。
六 貸付業務の処理方式
(一) 申込の手続
この資金貸付を受けようとする者(以下「借入申込者」という)は福祉貸付資金申込書(以下「申込書」という)をその居住地の福祉委員を通じて市町村社協に提出するものとする。
(二) 福祉委員の調査
福祉委員は申込書の提出を受けたときは、申込書の内容、世帯の状況等について調査を行い、福祉貸付資金申込書調査書(以下「調査書」という)を添えて市町村社協会長に送付するものとする。
(以下次号へ)

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