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1958年12月発行 読谷村だより / 3頁

軍用地問題ついに解決

軍用地問題ついに解決

 現地折衝による軍用地問題は米琉双方に意見一致をみた「新土地補償計画」がワシントン政府によって全面的に承認され十一月二十五日ブース高等弁務官によって明らかにされた。
 主席が米国と賃貸借契約賃貸料は二倍に増額土地の賃貸借は行政主席が米国政府と契約を結んで土地を転貸する、取得された賃借権は登記され、賃貸借契約を締結したときに一九五九年六月三十日までの賃貸料を支払い、その後の期間については七月一日金を前払いすることになっている。
 契約方式には不定期賃借と五ヶ年あるいはそれ以下の定期賃借がある。これまでの年間地料は総額約三億二千万円がこんどの新しい賃貸料査定基準からすると約七億一千万円程度にのぼり地主の要望は大方みたされたと沖縄側代表は喜んでいる。
賃貸料の評価算出方法について
農耕地の賃貸料は生産(収益)費を基礎に算定された。
一、田の賃貸料
1、一九五五年調査に基く一九五六年の琉球政府統計報告第六巻第一号23による田の反当収量(一期作)を各市町村における一九五五年の田三等の収量(読谷村反当収量一六○升)とする。二期作は全琉一円に一期作一○○%に対し七八%とする、よって一年の田の利用率は一七八%となる。
2、一九五八年の生産高の決定
一九五五年調査に基く五六年政府統計報告第六巻第一号23による各市町村の生産高を基準とし、一九五八年の生産は全琉一円にその二三、八%増しとす。
3、副収入(藁、糖)は生産高の五・六%として加算
4、精米一升の値段は五○円(四二仙)
5、賃貸料額は年間総生産高の三八%とする。
6、田三等の賃貸料算出方式
7、各等級間の比率
1等 120%
2等 108%
3等 100% 基準
4等 72%
5等 60%
二、畑の賃貸料
畑は賃貸料は山と畑との生産高の差及び純収入の差額%をもって算出読谷村においては田の七○%(七割となる)等級差は田と同じ
三、原野は畑五等の賃貸料の半額が原野一等の地料その七○%が原野二等の地料となる。
四、山林は畑五等の賃貸料の三三、三%が山林一等の地料、その七○%が二等の地料五、宅地の賃貸料は近傍類似の民間に通常行われている平均賃貸料を基準とする。
六、基地、拝所・・・原野一等と同類
七、雑種地、溜池、池沼・・・宅地二等と同類
八、塩田、公用地・・・宅地の一等と同類
九、保安林・・・山林一等と同額
※十、読谷村の決定賃貸料 地日及等級 改訂新単価 現行地料については原本参照
    非細分土地はリスクの内最も多い地目及び等級による特殊地域(比謝矼)の宅地以    外の畑、山林、原野は二等の地料の半額とする。

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