読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1959年8月発行 読谷村だより / 4頁

輸出豚奨励補助金交付規定

〔38号3ページの続き〕

出豚とは本村に居住するものが読谷村農協を経て輸出する豚をいう。
第三条 前条に掲げる補助金は輸出豚一頭に付き金壱弗以内とする。
第四条 補助金の交付を取けようとする時は毎月々毎末で調整し、翌月の五日迄に様式第一号による申請書を村長に提出しなければならない 但し村長が必要あると認める時はこの時期を変更する事が出来る
第五条 村長は申請書や村農協の関係書類を調査し適当と認める者に対し補助金を交付する。
第六条 この規定に基づいて提出するすべての書類は各区長が経由しなければならない。
附則
1.この規定は交付の日から施行し一九五九年七月一日より適用する
2.豚価の安定により補助の必要がないと村長が認めた時補助金の交付をしないものとす

様式第一号
輸出豚奨励補助金交付申請書
輸出月日 性別 体重 住所 氏名 印
右輸出豚奨励補助金交付規定第四条により補助金を交付下さるよう申請します。
  年  月  日
読谷村長  殿

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