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1960年11月発行 読谷村だより / 1頁

「御存じでしょうか村税について」(その一)

「御存じでしょうか村税について」(その一)

 私達が現社会を正しく明るく生活を営むためには衣食住の三要素の完備に努力し併せて法の下で住民が平等の権利と義務の履行について、琉球政府章典にもあります通り正規の租税を納めることから生まれて来ると思います。
 正規の租税にはいろいろありますがその中の市町村税についてお知らせ致し御協力をお願い致し度いと思って居ります。
 税金の使途については一、九六一年度予算の時にお知らせしてありましたので今回はこれを省略致します。

村税の種類について
 従来村税には自動車税、ミシン税、電柱税、畜犬税、自動車税、興行税等もありましたが法令の改正によって右に述べました種類のものは村税から除外され現在は、村民税、固定資産税、事業税、不動産所得税の四種となって居ります。
村で課税している税は前記四種の税の外に教育税がありますが今回は固定資産税について簡単にお知らせすることにします。
 固定資産税とは、戦前の地租、家屋税に新しく償却資産に対する課税を加え左の三つのものについて課される税金であります。

イ 土地(田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、原野)
ロ 家屋(住家、店舗、工場 発電所及変電所を含む)倉庫、その他の建物
ハ 償却資産、土地及び家屋以外の事業の用に供することが出来る資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む)但し自動車税の課税容体である自動車を除く。

以上三つについて適正な時価(評点式)を評価しその価格の百分の○、五を税金として納めて戴くようになっております。
 適正な時価をしてもらうために、村では固定資産評価員一名補助員に村議会議員の二○名と財政課職員を委嘱してあります。

固定資産税を納める人
 固定資産税は固定資産が所在している市町村が税金を課すことになっています
例えば恩納村にも土地があり読谷村にも土地がある人は恩納村にある土地に対し

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