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1961年1月発行 読谷村だより / 2頁

刃物を持たない運動 やめよう刃物のもちあるき 「一月一六日から全琉一斉に」

刃物を持たない運動 
やめよう刃物のもちあるき 「一月一六日から全琉一斉に」

最近刃物を用いた犯罪が増えてきた。特に刃物をもっていたためわずかなことから重大な殺傷事犯をひき起している事例が多いので「刃物を持たない運動」を展開し、家庭、学校、職場等社会のすみずみまでその趣旨の徹底を図りこのような犯罪の防止に努めようとする目的で警察本部、防犯対策協議会が主体となって「やめよう刃物の持ち歩き」のスローガンの下に一月十六日から同二十九日まで全琉一斉に運動を実施することになっています。刃物は凶器として使われやすくこれを持ち歩くことは災をまねき、社会の安全を害することになりますので各家庭や学校、職場その他関係者によるみんなの力によって、刃物を持ち歩く者がないように御協力して下さい。尚取締の対象となる刃物は、飛び出しナイフ、あいくち、その他刃物類一切でほかにチェン、メリケンサック等人の生命身体に害するのに使われる器具も含まれています。なお取締当局では所持を禁止されている刃物は本運動期間中に限って自発的に提出するようにすすめられており、これに応じない者に限って検挙の措置を講ずるようになっています。
われわれは、この運動の目的を達するため特に次の事項を守りましょう。

一、家庭、学校等において、鉛筆けずり器工作用具を備えつけその管理を厳重にいたしましょう。
二、家庭や職場等では業務その他正当な理由によって刃物を持ち歩くときはサックに入れるなど携帯方法を考慮しましょう。
三、家庭における刃物は一定の場所に保管しましょう。

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