交通三正運動を強力に推進
全琉一斉に春の交通安全運動
春の交通安全運動が四月二十日から全琉一斉に実施される。嘉手納警察署では、交通安全協会支部及び嘉手納、読谷両村共催により、去る四月十三日地区内の各学校長、区長、婦人会長、事業主、PTA会長、各学校生徒会長その他関係者多数が参集して推進協議会を開き別項の実施要綱のとおり、強力に運動を展開し交通事故防止に努めることを協議した。
春の交通運動実施要綱
一、目的
全住民に、”正しい道路使用、正しい歩き方、正しい運転”を「交通三正運動」として強力に押し進め、交通ルールによる秩序を確立し、よい道路環境のもとに正しい交通の実現を期するものとする。
期間
実施機関自四月二○日
至四月二六日
七日間
街頭における指導項目の実施方法
正しい道路使用と駐車の適正
1 道路の欠陥あるいはでこぼこ等については関係機関に連絡してすみやかに改善を図ること。
2 道しよう、ガードレール、街頭照明燈などの交通安全設置については道路管理者その他の関係者と緊密に連絡してさらにその整備拡充に努めること。
3 信号機や道路標識等の効果を妨げている看板、広告物等の違法工作物については、道交法の趣旨を徹底し設置者をして速かに改善を図らせること。
4 道路工事並びに建築、水道等の工事現場においては、土砂や資材を放置しないようにし安全施設を完備させ許可条件を遵守するよう徹底した具体的な方策を立て指導取締を行うとともに無許可または条件違反の工事等に対しては徹底した取締を行うこと。
5 駐停車及び駐車の禁止されている場所又は定められた方法によらない違法駐停車の取締を徹底して行うこと。
6 狭い道路において右側に三、五メートル以上の余地のない場所での駐車その他交通の妨げとなるような駐停車をするものの指導取締を行うこと。
7 路上に放置されている車両または道路を車庫がわりに使用している車両に対する路外施設