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1961年5月発行 読谷村だより / 2頁

土地等級の設定について

土地等級の設定について

私達が所有している土地について一九五九年一月十三日立法第一号による土地借貸安定法に土地の等級設定及び改定については立法第八十七号(一九五九年七月一日公布)によることになって居ります。
一、当村の土地の等級設定には左記の通りの段階があります。
1 田 一等から五等まで
2 畑 一等から五等まで
3 山林 一等及び二等
4 原野 一等及び二等
5 前号以外の土地 一等
6 宅地 一等から三等まで

二、等級設定の方法について
市町村長は当該市町村内のすべての土地(土地借貸安定法第十三条の土地)市町村非細分土地の登記(一九五五年布令第百四十六号)に基いて登記された土地の最高賃 特殊地域等を除き一筆毎にその等級を附さなければならないとされて居り又等級を設定しようとする時は、土地課税台帳に登録された当該土地価格も考慮しなければならないとありまして当村では昨年二月から固定資産の評価員と補助員でもって実態調査を評点式で行いその結果に基いて等級を設定してあります。

三、等級台帳縦覧について
告示第八号
一九六一年五月十二日
読谷村長 知花成昇印

土地等級の設定について
一九五九年七月一日立法第八十七号による右のことについて軍用地及び土地台帳上の地目と現況と同一のものについては等級を設定したから同法第五条の規定により左記の通り一般の縦覧に供する。

一、日時
自一九六一年五月十二日
至一九六一年五月三一日
毎日午前九時から午後五時まで

二、場所 読谷村役所

四、等級の改定について
土地の等級が設定された後当該土地について利用価値の著しい変動があったときは市町村長は職権により、又は利害関係人の申請に基いて等級の改定が出来るようになって居ります。但しアメリカ合衆国の賃借に係る土地の等級の改定についてはこの限でないとされて居ります。

五 異議の申立について
土地等級の設定されたものに対して不服があると

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