〔59号2ページの続き〕
きは公告のあった日から三十日以内に当該市町村長に異議の申立をすることが出来るようになって居ります。
又市町村長は異議の申立を受けたときは遅滞なくこれを審査しその申立が正当であるか否かを決定しなければならないことになって居ります。
尚一九六一年五月十日現在当村の土地等級の設定状況は次の通りになって居りますので台帳上の地目と現状と違う場合は地目変換の手続きで又一筆の土地が畑でもあり宅地でも原野等であるような場合は分筆の手続きを速かにやって下さるよう本紙村民だよりを通してお願い申し上げます。
そのあらましは次の通りであります。
軍用地 一七、五八六筆 等級設定済
開放地 八、八三一筆 等級設定済
開放地 三、九一二筆 等級未設定
五、等級未設定の分の詳細は次の表の通りになって居ります。
※「等級台帳未設定の筆数調査書」は表のため、原本参照。
(台帳地目と現状地目が違う)