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1962年2月発行 読谷村だより / 1頁

『やめよう、刃物の持ち歩き』(刃物を持たない運動)

『やめよう、刃物の持ち歩き』(刃物を持たない運動)
自一九六二年二月十九日 至一九六二年二月二十八日 十日間
 一九六二年二月十九日から、同月二十八日までの十日間、第二回(刃物を持たない運動)が行われております。
 昨年もこの運動を行い、全琉で六五六件の刃物類の任意提出をみましたが、その他に、成人の一一件、少年の二六件が検挙若しくは補導を受け、その効果を挙げました。
 しかしその数は、単に表面に浮かんだ数であって、実態は、はるかにそれを上回るものと予想されます。
 特に、検挙若しくは補導された、三七件の内、二六件で七○%の率が少年で占めているという事実は、注目すべきことでありましょう。
 刃物類は、どんなに小さくとも用い方によって、人を傷つける凶器になる。鉛筆を削るための肥後守や、工作用の切り出しナイフが人を傷つけ命を奪う凶器ともなる。あるいは、果物ナイフ、カミソリなどもたやすく犯罪に用いられるのである。まして、刃、あいくち剣、飛び出しナイフ等を許可なく持っている者は、犯罪の常習者か、すくなくとも犯罪行為を誘発する者であろう。
 かかる刃物類による犯罪から、少年を守り、さらに推進して、不用にまたは、不必要に刃物類を持ち歩きする環境を浄化し、刃物を正しく取り扱うよう(刃物を持たない運動)を展開して、互いの社会から、村から町から、この種の犯罪をなくし、明るい環境を築くための運動が目的であります。
 それでは、刃物類として持ち歩きの禁止される対象となるものには、どんなものがあるか、極く簡明に述べます。
※「飛び出しナイフ」これは指で押すことによって自動的に飛び出す仕組みのもので、どんなに小さいものでも、持歩きは禁止されています。
※「あいくち」「あいくち」とは、つかがあってつばのない、刃渡三○センチ未満の刃物である。これは、刃の長さ八センチ以上されるが、それ未満のものは禁止されないので持ち歩きができるというのではない。
※「その他の刃物類」は一五センチ未満のものであっても業務、その他正当な理由による場合の外は携帯できない。
※さらに、「チェン」、「メリケンサック」等で他人の生命、身体を障害するおそれのあるものも携帯することはできません。
なお、先に記したように、運動期間中は任意提出することができますので、若し上記の刃物類を不必要に所持される者は、是非期間中に届出るよう、協力願います。
 繰返して述べますが、刃物の持ち歩きによる犯罪の七○%がこれから世代を担う少年で占めているという事実に対して、これを防圧するには、少年等はもとより、販売業者、父兄、学校側、それに地域住民が一体となり、警察側とタイアップして、普段から正しい刃

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