行政状況報告書② (自一九六一・七 至一九六二・六)
軍用地借賃の支払義務について
一九五八年七月一日より新土地計画によって基本賃貸借契約が締結されて、支払業務が村へ移管されてから四ヶ年間これまで年間借賃と一○ヶ年前払九ヶ年前払等莫大な金額が支払われていますが今年も六二年度分借貸及八ヶ年前払を支払いています。一九五八年七月一日から一九五八年七月三十日の間支払の業務契約によって村が直接支払っていましたが金銭上の業務委任は安当でないという見解から業務契約は解除されたため六二年度分借賃からは、現金支払い業務だけ軍用地関係事務所が行っています
これまで村で直接支払っている時は一日の支払い日程は予定の通り終わることが出来たが政府での支払いは時間までに打切り翌日に持ち越したため一日中待った地主が受領出来なく、又現金不足して支払出来ない場合があって、二日がかりで受領が出来た状態であって地主の要望として村で直接支払った方がいいとの意見もあ