(軍用地貸借料一五%増額)
土地借貸安定法第一○条により、一九五八年七月一日現在でアメリカ合衆国の賃借にかかる土地が市町村別地目等級別に賃貸料が決定されましてから五ヶ年になり、今年の七月一日で改定されることになり、本村の軍用地賃貸料が増額されたのであります。したがって軍用地地主は一九六三年七月一日より一九六九年六月三○日までの五ヶ年間左記賃貸料でもって支払いされますが前払借賃を受けた土地に対しては増額致しません。
次表は本村の地目別等級別賃貸料で現行地料と比較したものである。
※表については原本参照。