!!戸籍窓口!!(2)
☆九月分の届出数 一一五件
☆出生届数 六三件
☆死亡届数 一六件
☆婚姻届数 二○件
☆戸籍訂正 一二件
☆その他 四件
当時資料の乏しい中での戸籍申告であったため旧軍人軍属及び文官等に係る思給並びに遺家族等援護法による軍人軍属戦斗参加者等の年金弔慰金、給与金等の請求のため、戦前の戸籍資料が本土に残っていたので、それに基いて訂正等を加えたため、その後の戸籍整備にも一層の拍車がかけられ真実に等しい戸籍が出来上りつつあることを非常に喜びに堪えません。昭和二九年三月一日から同年五月三一日までの法定期間内での申告件数は四、○○○件で法定期間後の申告件数二八三件で合計四、二八三件(六三、六、三○現)となっております。その後新戸籍編製、分籍等により(六三、六、三○現)本籍数五、六八○件本籍人口二七、八九四名となっています。
以上新法施行までの戸籍の概要を説明して来ましたがこれから昭和三二年一月一日施行の新法による戸籍の取り扱いについて御説明申し上げます。
先ず戸籍上大きな変革のあるところを例記しますと
一、戸主権の廃止
旧法は、婚姻、離婚、出生養子縁組分家等すべて戸籍に入ったり又は出たりする場合は必ず戸主の同意を得ることを必要として、たまたま非嫡出子の子の入籍の場合戸主の同意が得られないときは、父母の家に入ることができないため一家創立と云う制度があった。