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1964年4月発行 読谷村だより / 4頁

戸籍の窓口⑥

戸籍の窓口⑥
三月分の届出数 一二四件
出生届数 四五件
死亡届数 三五件
婚姻届数 二七件
離婚届数 二件
認知届数 四件
分籍届数 五件
その他 六件
5、出生届の通数は、出生地と本籍地が同じ場合は一通、出生地が本籍と異る場合は二通提出しなければならない。
6、それから添付書類としては、本籍地又は住所地以外で出生した場合は、戸籍謄本又は抄本及び住民票抄本等が要求されます。
7、第1に述べましたようにもし出生届を十四日を経過して届出た場合は村長よりその遅遠の理由を付して治安裁判所にその通知をすることになっている。
 その通知を受けた治安裁判所では、村長の通知を審理に付して正当な理由があるものを除いては過料(罰金)を徴することになっている。このようなことのないように充分注意をしたいものである。
8、次に出生届の際に窓口で皆様に交付している母子手帳について説明を加えておきます。この母子手帳は!すべての児童が心身共に健やかに且つ育成されると云う児童福祉の基本的理念に立却して、一九六一年一月■を期して母子手帳制度が実施されました。
 母子手帳には、母の妊娠分娩の記録及び児童が入学するまでの健康状況を詳細に記録されるようになっています。この母子手帳の趣旨を生かしてもっと健康な児童づくりに励んでいただきたいものである。
四、認知届について
 先ずここで旧法当時の認知と新法の認知について大きく変革のあるところを二三申添えておきたいと思います。
1、旧法当時の認知はすぐに子供の戸籍が移動したものであるが、新法においては、父よりの認知届があってもすぐには戸籍に変動は生じないと云うことである。旧法当時は、父の認知届により、子は母の戸籍からすぐに父の戸籍に入籍出来たものであるが新法においては、父からの認知届があった場合、母の戸籍中で子供の身分事項欄に認知の記載をするのみである。
この場合子供の身分事項欄には、父はどこそこの誰であると云う記載がされるだけであります。もし子が母の戸籍から父の戸籍しようと思うなら、認知届後に父の戸籍謄本並びに住民票抄本添えて民法第七九一条による「父の氏を称する許可審判申立書」を家庭裁判所に提出し、それが許可になったらその許可書(審判謄本)を添えて役所窓口で入籍届をしてはじめて子は母の戸籍から父の戸籍に入籍することが出来るわけであります。
2、次に旧法当時は、子の身分事項欄にのみ認知の記載をしたものであるが、新法においては子の身分事項欄には、父はどこそこの誰である旨の記載し、更に父の身分事項欄にも、どこそこの誰は私の子である旨の記載をすることになっている。そこで、もしも二名三名も認知をした場合はそれぞれ認知の記載をすることになります。
 以上が旧法と新法の変革と云えると思います。
3、認知をしようとする者は、次の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 父が認知する場合には、母の氏名及び本籍。
 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑の属氏名出生の年月日及び本籍を届書に記載して届け出ることになっています。(戸第五六条)
※嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。(民第七七九条)
※成年の子を認知する場合は、その承諾がなければ認知することは出来ない。(民第七八二条)
4、(胎児の認知)胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。この場合には母の承諾■■■ければならないことになっている。(戸第五七条)
5、父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子たる身分を取得する。
(民第七八九条)
6、(裁判による認知)子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴を提起することができる。但し父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない、(民第七八七条)

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