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1964年5月発行 読谷村だより / 3頁

第8回財政公表(3)

〔94号2ページの続き〕

※註 交付税制度は一つの標準団体(人口一五、○○○人)を想定して、その市町村の行政遂行に必要な最低限度の経費と、自ら徴収し得る市町村税を算定して収入額が経費を賄いきれない市町村にその不足額を交付する制度である。ところが経費については、最低限の所要額であり、また収入についてもそれに見合う収入(標準税率の10分の7)を見積っておるので、現実との財政構造はかなりの相違がある。
 しかし、上記表の基準財政収入額は説明したように、市町村税法の標準税率の10分の7相当額しか算定してないから、上記表の基準収入額の7分の10相当額より、現実の税収が少ない場合は、課税の実情、徴収模合等検討しなければならない。四、村有財産現在高村有財産の現在高は、次のそれぞれの表のとおりにしてその管理、保管は確実適切に執行されております。

※「行政運営補助金の交付額調(2)」は表のため、原本参照。
※「10表 滞納繰越額明細(1963.11.21現在)」は表のため、原本参照。
※「11表 同上G欄の(表第10)年度別滞納税目別明細(1963.11.21)」は表のため、原本参照。
※「表9 1964年度市町村交付税(普通交付税)交付額」は表のため、原本参照。
※「表12 積立金」は表のため、原本参照。
※「表13 積立金の保管状況 ※1963年度の積立金からの預金利子収入額は$5,730.77収入した」は表のため、原本参照。

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