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1965年10月発行 読谷村だより / 1頁

議会 定例議会おわる

議会 定例議会おわる
第七回読谷村定例議会は九月二七日から十月一日までの五日間にわたって、村議会室で開かれた。今議会では議案三四号読谷村税条例の一部改正について、議案三五号固定資産の減免について、議案三八号村営チリ捨て場用地の賃貸契約について、議案三九号読谷村育英会六五年度才入才出決算六六年度事業計画、同才入才出予算の承認についての四議案が原案どうり可決。
 議案四一号 読谷村一般会計才入才出追加更正予算については一部修正して可決
 議案三六号 読谷村有土地の処分について、議案三七号 土地売買契約についての二議案総務財政委員会に付託継続審議となり議案四十号基本財産造成。
 基金積立については三六、三七号議案の継続審議に伴ない否決。
 その他読谷高校一五周年記念図書館建設費援助の陳情の採択、老令年金制度早期制定に関する要請決議を行ない全日程を終了開会した。
▲読谷村税条例の一部改正については現行の第二八条を次のとおり改める。
第二八条
 所得割の納税義務者が、所得税法第一八条から第二六条まで、および第二四条に該当する場合においては、雑損控除額、医療費控除額、生命保険料控除額、社会保険料控除額、配偶者控除額扶養控除額または、基礎控除額をその者の総所得金額から控除する。 第二八条の次に次の一条を加える。
(所得控除)
 所得割の納税義務者が障害者である扶養親族または控除対象配偶者を有する場合においては、当該障害者一人について、所得割の納税義務者が、障害者、老年者、寡婦または勤労学生である場合においては、それぞれ当該納税義務者について「八十セント」をその者の第三六条の規定を適用した所得割の額から控除する
 第三十条一項中第一号および第三号を次のように改める。
一、前年中に所得を有しなかつた者。
二、障害者、未成年者、老年者または寡婦(それ等の者が、前年中において「一■■■十ドル」を超える所得を有した場合を除く)
▲村有土地の処分については字波平東原と字古堅差門原の旧学校用地三〇〇一坪を売却したいと提案したが土地処分については慎重な審議を要するため、総務財政委員会に付託継続審議となりました。
▲村営チリ捨場六ヶ所に設置その用地の賃貸借契約が可決された。
 字波平前原四六四番地一〇八坪、字高志保前原三四五番地二八三坪、字長浜白石原一四八八番地一〇二坪字長浜一四八九番地一〇一坪、字長済白石原一五〇二番地二九坪、字長浜白石原一五〇三番地二四坪に設置することになりました。
▲六六年度一般会計才入才出について
 今回の追加予算は産業振興費の雄種豚の導入補助金三〇〇ドル、補助金の読谷高校創立一五周年記念事業期成会補助金として、二四五〇ドルとその他役所費の重要費等に五六ドルとなり才入の面では繰越金二八〇六ドルとなり予算現額は才入才出とも二四七六二二ドルとなりました。
▲固定資産税の減免については村内の老人、第一母子第二母子、病人、身障、その他の世帯五八世帯三〇ドル二六仙が減免された。
▲選挙管理委員を改選現選挙管理委員と補充委員の任期満了にともない次のとおり改選された。
委員
池原 恒徳  新垣 喜一 屋宜 光正  知花 稔  知花 幸英  
補助員
仲宗根 憲栄  伊波 宗盛  町田 宗信  知花 誠輝  松田 昌彦  
※ ■箇所は本文にて認識不可。
※「資料 諸控除の改正額」は表のため、原本参照。

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