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1969年11月発行 読谷村だより / 3頁

財産条例

財産条例
 読谷村における村有財産に関する事務の取扱いの規定は、従来二つの条例に基づいて執行していました。財産の管理体制、財産の範囲、分類が不明確でありましたが、この条令を整理統合し、新しい条例「読谷村財産及び営造物に関する条例」を提案し、去る六月の定例議会で可決となり、一九六九年七月二日付で執行となりましたので、村民に対して村有の財産管理のあり方、その他財産の事務の執行のあり方について重要な条項について説明いたします。
※この条例の目的は、旧条例における財産の管理体制の不充分を是正するために全般的に定規の整備をはかり、村有財産の効率的な管理運営をするためであり、全文二六ヶ条からなります
一、村の負担によって取得した財産をどの範囲まで財産として取扱いするか、つまり財産の範囲について、それは民法の規定に基づいく不動産及びその定着物、村長が財産として価値あるものと認めて指定する船舶、車輛、機械、器具、村の現金又は積立金、民法上用益物権、地役権、鉱業権、あるいは村の負担で取得した株式券、公債などを財産だと規定しています。
二、村有財産には、その用途目的に応じて分類する方法があります。
大分類として行政財産、財政財産、普通財産に分類して、この三つの財産をさらにつぎのように分類することを規定しました。
(一)行政財産は公用財産と公共用財産に分類
(イ)公用財産とは、村がその事務又は事業を行なうために直接使用することを目的とする財産で役所庁舎、議会室などをいいます。
(ロ)公共用財産とは、村民一般がひとしく使用することを目的とする財産で村営図書館、村民会館、村公園等です。
(ニ)財政財産には、普通基本財産、特別基本財産、積立金穀と分類する。
(イ)普通基本財産とは、その財産から生ずる収益でもって事業の維持費に充てるために村が維持する財産で株券。土地、森林等です。
(ロ)特別基本財産とは、特定の目的を定めて設定する財産でそれから生ずる収益を特定の財産として、特定支出目的のみに充てるため維持される財産。
(ハ)積立金穀とは、凶作、風水害、災事変等の救済を目的として積立てる金銭の財産である。
(三)普通財産であって土地などをいいます。
三、次に財産のうちには、村民の用に供するために設置管理される営造物の規定があって、その設置場所の選定については、村民の福祉増進を目的としなければならないと規定し、村民の負担において取得する財産は、取得前に必要な調査をしてその措置をとることを規定している。
四、財産の取得は議会の議決を経なければならない基準があって、不動産は時価一、五〇〇ドルをこえるもの、その他の財産は一、五〇〇ドルをこえるものとなっています。
次に公営住宅、公民館、保育所等の設置も議会の議決を必要とします。
五、村有財産は常に登記、登録、財産台帳に記載することを必要とします。登記を要する財産は、土地、建物、立木、船舶、地上権、地役登録を要する財産は、特許権、鉱業権、その他台帳記載の財産は機械等であります。
六、私人の取引関係の代金支払については合意の結果、ただちに支払いできますが、村有財産の場合は、引渡を受けた後に代金の支払いはすることになっていますが、どうしても前金でないと都合がつかないものについては例外を設けてあります。
七、財産は常に所有、または供用の目的に応じて、厳正に管理しなければならないので普通財産の場合は、私権の設定、公益上の必要からして出資する場合は議会の議決が必要となります行政財産は、その用途の妨げない限度において、庁舎内に職員が利用する食堂、売店をもつことができるし村の公園内に茶店も経営させることができるようになっている。
八、村有財産または営造物で十年をこえる長期間に亘る独占的な使用の許可をしようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の同意が必要である。
(イ)営造物では、公営住宅、公民館、図書館、保育所、託児所、火葬場、運動場、公園等で土地が五〇〇坪以上であります。
次に財産で上記のように長期間に亘る独占使用許可をしようとする上水道事業施設、下水道事業施設の場合は住民の日常生活との関係からして選挙人の投票において、その過半数の同意が必要である。
九、普通財産は次の場合は貸付できるようになっている。
(イ)普通建物を目的での貸付はできないが、村に収益をもたらす事業の時は貸付できます。又建物その他の物件は五年を期限とします。
この場合は貸付料を徴収することになります。
貸付の場合、公用財産でありますので厳格な規定として、村が必要な場合は解約できること、借受者が目的外に使用した時または借受物を故意若しくは、過失でき損したときは解約できるようにしてあります。
十、村有財産である土地で五〇〇坪以上、営造物である保育所、図書館、火葬場等の経営権を施設全般を村外の者に譲渡の場合は議会の三分の二以上の同意が必要である。また上水道施設事業、下水道施設事業の営業権の譲渡の場合は選挙人の投票においてその過半数の同意を必要とする。
十一、村有財産は公用、公共用または公益事業に必要と認めるとき寄附した財産についてその用途を廃止した場合、その寄附者等に交換、譲渡ができるようになっている。
十二、その他の財産の処分、譲渡、売却の場合は公正をきす目的から財産の管理処分に直接関係する職員は財産の処分行為を受けることができない。また村有財産及び営造物をき損した者については、自治法に規定された八ドル以下の過料の処置ができるようになっています。
以上、公用財産である村有財産についてのごく必要とする条項について説明申し上げましたが、今後は条例に基づいて適正な運営を致します。又財産の状況については三月、十月の二回財産公表において発表してあります。

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