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1969年11月発行 読谷村だより / 3頁

村民税の一部改正について

村民税の一部改正について
 一九六九年九月五日付で市町村税法の一部改正する立法が公布になり、これに伴う読谷村税条例の一部を改正したので概略説明します。
 今日まで軽自動車税は、政府税でありましたが、税条例の改正によって村税になり、七〇年度分から賦課徴収されます。
軽自動車は次の四つに区分されます。
イ、二輪のもとは総排気量が一二五以上から二五〇までのオートバイ、スクーターでその年税額は三弗三〇セント
ロ、二輪の小型自動車とは総排気量が二五〇以上びオートバイ、スクーターで、その年税額は五弗五〇セント
ハ、三輪のもので年税額は四弗四〇セント
ニ、四輪乗用車は年税額七弗 ホ、四輪貨物車は年税額五弗五〇セントで各年税額も異っています。
 そして軽自動車税はその所有者が納税義務者になりますが納税義務者が発生した者(新たに車を所有した者)はその発生した日から十五日以内に村長が定める様式によって申告書を提出しなければなりません。
又、納税義務者が消滅した者(売却又は廃車)はその消滅した日から三〇日以内に村長が定める様式により申告書を提出するように規定されています。
なお年度中途に於いて納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から月割をもって軽自動車税を課し、納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで月割をもって軽自動車税が課されます。
以上のように軽自動車の所有者は軽自動車税に関する申告制度の規定を守っていただき、一九七〇年度分については、十一月十一日から三〇日までに賦課徴収されますので各納税義務者の御協力をお願いします。

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