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1970年2月発行 読谷村だより / 3頁

外地引揚特別交付金

外地引揚特別交付金
 外地引揚特別交付金の請求期限が迫っています。まだ手続きをしていない方は早目にするように村ではよびかけています。この引揚げ交付金の請求のできる人はつぎの通りです。
※南洋郡島、満州、台湾、など外地に出稼ぎ、呼び寄せ移民で渡航された者
※今次大戦で戦状が緊迫した自体で疎開された者が日本政府の要請により引揚された者、
 以上の資格要件を有する人に対して特別交付金支給に関する法律により引揚者遺族の生活援護として引揚者特別交付金が支給される事になり昨年から請求事務が開始されています。請求事務の期限は今年三月三十一日まで打切られ、その後は、いかなる理由があっても請求できません。請求手続きはみなさんの住所地の市町村役所でいたします。読谷村では、三月二〇日を目標に請求事務を整理いたしますので期限内に請求して下さい。その他くわしい事については、住民課援護引揚係にお問い合せ下さい

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