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1972年9月発行 広報よみたん / 5頁

保険税について 保険財政のしくみ 資格者の皆様へお願い

〔161号2~4ページの続き〕

保険税について
※新たに目的税として
 市町村では、療養の給付に要する費用と、その他の保険給付に要する費用の一部を調達するわけだが、これは市町村の一般財源から出すのではなく、市町村税の中に新らしく目的税としての「国民健康保険税」を設けて、被保険者に賦課します。
※保険税の納入は 被保険者になった月から
 国民健康保険制度を維持し、相互扶助精神のもとに療養という利益を受けるからには、保険税の納入は被保険者の義務ということになります。
 保険税は、保険者となったその月から納めなければなりません。
 被保険者になるというのは、役場の窓口で被保険者の届けをしてその資格を得た時をいうのではありません。その住所地に住み始めた時、あるいは、現行医療保険の適用を受けなくなった時を法律上、国民健康保険の資格取得といっています。
 ですから、届けが遅れると、さかのぼって税金を納めることになります。
※世帯主にまとめて課税する
 保険税の総額は、一年間の療養の給付に要する費用から患者の支払う一部負担金と国庫負担金等を差引いた残りの額に相当するものです。
 年間の保険税額がきまりますと、課税額は市町村が決定した課税方式の区分により被保険者、個人個人について算定した所得割額、被保険者均等割額と世帯別平均割額を加えた合計額とし、納税義務者である世帯主にまとめて課税することになります。

保険財政のしくみ
※財政の健全化のために
 国民健康保険の被保険者には、一般に低所得の人たちや老人が多く加入するため、保険税の負担能力に乏しく、また、他の被用者保険のように事業主負担でもないので、被保険者の負担する保険税だけでは国民保険事業を運営することはできません。
 そのため、市町村の国民健康保険財政の健全化を図るため大幅な国庫補助が行われています。

資格者の皆様へお願い
 村役場においては、この保険制度を昭和四八年一月一日実施を目標にその準備を急いでおりますが、保険の加入に関しては、その準備作業も大変重要であります。
 つきましては、村民の皆さんには、加入届けの重要性を理解していただき、資格者は必らず加入届けをしていただくよう協力をお願い致します。
 尚、届出が遅れた場合は、保険給付が開始された時に多くの不利益をこうむりますので、国民健康保険の該当世帯はもれなく届出を済まして下さい。
※「療養の給付に要する費用」は円グラフのため、原本参照。

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