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1972年9月発行 広報よみたん / 6頁

国民健康保険の給付 国民健康保険の手続き

〔161号2~5ページの続き〕

国民健康保険の給付
国民健康保険に加入している人は、次のような給付が受けられます。
〔こんなとき〕
病気になったとき けがをしたとき 歯が痛くなったとき(交通事故はのぞく)
〔受けられる給付〕
完全に治るまで診療が受けられます。かかった費用の3割は被保険者が一部負担金としてお医者さんに支払います。残りの7割は保険者が支払うことになります
〔その条件〕
国保の診療を取り扱っている病院、診療所へ被保険者証を提出する
〔こんなとき〕
たとえば旅行中の急病など、やむを得ない事情で被保険者証を使って医者にかかることができなかったとき
〔受けられる給付〕
かかった費用について保険者が審査し決定した額の7割を払い戻します。
〔その条件〕
真にやむを得ない事情かどうかを保険者が審査したうえで
〔こんなとき〕
付き添い看護婦をやとったとき
〔受けられる給付〕
かかった費用について保険者が審査し決定した額の7割を払い戻します。
〔その条件〕
事前に(やむを得ないときは事後に)保険者の承認が必要
〔こんなとき〕
あんま、はり、灸の施術を受けたとき。柔道整復師の施術をうけたとき
〔受けられる給付〕
かかった費用について保険者が審査し決定した額の7割を払い戻します。
〔その条件〕
保険医の同意書(診断書)が必要
〔こんなとき〕
コルセットを作ったとき 生血を輸血したとき
〔受けられる給付〕
かかった費用について保険者が審査し決定した額の7割を払い戻します。
〔その条件〕
保険医の証明書が必要
〔こんなとき〕
重病人を自動車で入院、転院させたようなとき
〔受けられる給付〕
かかった費用について保険者が審査し決定した額の7割を払い戻します。
〔その条件〕
事前に(やむを得ないときは事後に)保険者の承認が必要
〔こんなとき〕
子どもが生まれたとき
〔受けられる給付〕
助産費が支給されます
〔こんなとき〕
被保険者が死んだとき
〔受けられる給付〕
葬祭費が支給されます
〔その条件〕
葬祭を行なう者に対して

国民健康保険の手続き
次のことがあったときは、世帯主は、必ず14日以内に手続きをしてください。
【はいる場合】 
〔こんなときには手続きを〕
転入したとき 勤務先の医療保険をやめたとき
〔手続きに必要なもの〕
印鑑、住民票
〔こんなときには手続きを〕
子どもが生まれたとき
〔手続きに必要なもの〕
印鑑、被保険者証、母子手帳
〔こんなときには手続きを〕
生活保護が廃止されたとき
〔手続きに必要なもの〕
印鑑、保護廃止通知書
【やめる場合】
〔こんなときには手続きを〕
転出のとき
〔手続きに必要なもの〕
印鑑、被保険者証
〔こんなときには手続きを〕
勤務先の医療保険に加入したとき
〔手続きに必要なもの〕
印鑑、被保険者証
〔こんなときには手続きを〕
死亡したとき
〔手続きに必要なもの〕
印鑑、被保険者証、死亡診断書または死亡証明書
〔こんなときには手続きを〕
生活保護が開始されたとき
〔手続きに必要なもの〕
印鑑、被保険者証、保護決定通知書

〔こんなときには手続きを〕
市町村で住所が変わったとき
〔手続きに必要なもの〕
印鑑、被保険者証
〔こんなときには手続きを〕
加入者の氏名がかわったとき
〔手続きに必要なもの〕
印鑑、被保険者証
〔こんなときには手続きを〕
世帯主が変わったとき
〔手続きに必要なもの〕
印鑑、被保険者証
〔こんなときには手続きを〕
世帯の合併、分離のとき
〔手続きに必要なもの〕
印鑑、被保険者証
〔こんなときには手続きを〕
被保険者証をなくしたとき
〔手続きに必要なもの〕
印鑑
〔こんなときには手続きを〕
子弟が修学で他の市町村に転出するため、別の被保険者証が必要なとき
〔手続きに必要なもの〕
印鑑、在学証明証
〔こんなときには手続きを〕
出かせぎなど、長期間他府県などに行くため、別の被保険者証が必要なとき
〔手続きに必要なもの〕
印鑑

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