〔174号2ページの続き〕
制度ですから年金給付費用や事務経費などについて、国も大きな負担をしています。
福祉年金や、今度新たに支給されることになった「老齢特別給付金」事務費は国が負担します。 また皆さんが保険料を納めると、その時、国もその半額に当る金額を負担して積立てます。
福祉年金
国民年金には、保険料を納めて受ける拠出制の年金と、無拠出の福祉年金があります。
福祉年金とは、国民年金が開始された昭和三六年四月一日に五〇才以上の人(明治四四年四月一日まで生まれた人)は、加入しても保険料を掛ける期間も短く、または、すでに身体障害者および母子世帯に対して、保険料を掛けることなく全額、国の負担によって年金を支給しようというのが福祉年金です。
さらに、二〇才になる前に身体障害になっている人は、国民年金に加入する前の事故であるため、拠出年金では数えないので、二〇才になったときから福祉年金が支給されます。
なお、この福祉年金は、その費用の金額を国の負担によって支給されるので、恩給や厚生年金などを受けているときや、本人の所得が多い場合(四三万円)は支給をさしとめられることになっています。
老令福祉年金は月額五千円に
福祉年金
国民年金には、保険料を納めて受ける拠出制の年金と、無拠出の福祉年金があります。
今回の改正で、この福祉年金の額が、それぞれつぎのように改善され、今年の十月分から引き上げられることになり、全国で約四百数十万人といわれる福祉年金の受給権にとつて、大きなよろこびとなりました。
①老令福祉年金 月額 五千円(従前額三千三百円)
②障害福祉年金 月額 一級 七千五百円(従前額五千円) 二級(新設) 老令福祉年金と同額・月五千円(実施月未定)
③母子・準母子福祉年金 月額 六千三百円(従前額四千三百円)
改善された各種福祉年金の額は、すでに支給されている年金についても同額に引き上げられることになりました。
支給制限も大幅に緩和されます
福祉年金は、すべて国で支払われる年金ですから、支給には、いろいろな制限があります。こうした支給制限についても大幅な改善がはかられました。
①所得制限の緩和
扶養義務者の所得制限は、従前の二百五十万円から、大幅に改善緩和され、年収六百万円(六人世帯の場合)が限度額とされました。この大幅緩和で実際には、ほぼ撤廃されと同様の効果があるといわれます。
老令福祉年金等の本人所得制限については、非課税限度額をメドにして限度額の緩和がはかられ、住民税非課税限度額四十三万円に対応した収入額六十七万円(単身世帯の場合)の線できめられました。
母子福祉年金の本人所得制限については、年収二百三十万円(六人世帯)が限度額となりました。
①恩給等との併給の緩和
普通扶助料との併給制度については限度額が六万円から十万円に緩和されました。
戦争公務による公務扶助料等については、現行の中尉(その家族)までの限度を大尉まで拡げることになりました。
2級障害福祉年金が新たに支給されます。
障害福祉年金の支給対象を拡げて、二級障害の人にも障害福祉年金が支給されることになりました。
支給される年金の額は、老令福祉年金と同額とされていますが、実際の時期は未定です。
“谷間老人”に月四、〇〇〇円
国民年金の拠出制老令年金が受けられないで、しかも満七十歳(障害者は六十五歳)になるまで老令福祉年金の”谷間老人”にあるご老人たちに今度の改正で「老令特別給付金」が支給されることになりました。
これは明治三十九年四月一日以前に生まれた人で国民年金の拠出(保険料納付)が開始された昭和三十六年四月一日に、五十五歳をこえ、現在、六十七、八、九歳台の老人にも、年金を支給しようというもので、昭和四十九年一月から月に四千円の老令特別給付金が支払われることになりました。受給資格のある方は、市町村の国民年金の窓口にお問い合わせのうえ、給付金の請求手続きをなさって下さい。