読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1974年4月発行 広報よみたん / 3頁

健全な農業振興をめざし策定作業を急ぐ どういうところが農業振興地域になるか

〔178号2ページの続き〕

どういうところが農業振興地域になるか
 純農村的な町村では、その区域の全部が、また既成の市街地や工場地帯、森林地帯あるいは新都市計画法の市街化区域など、大規模な用途用地を含む市町村では、これらの区域を除外した区域が、農業振興地域として指定されますが、指定を受ける地域は次の三つの要件をすべてみたしていることが必要となっている。
 (1)、その地域内に、今後おおむね十年以上にわたって、農業のために利用することが望ましい集団的農用地があり、その合計が二〇〇ヘクタール程度以上あること(都市近郊では二〇〇ヘクタールは弾力的に運用される)
 (2)、その地域の農業就業人口の動向や、農業従事者の経営に対する意欲あるいは農業者の組織的な活動の状況などからみて、農業経営の近代化が図られる見込みが確実であること。
(3)、農業の面からだけでなく、農業以外の土地利用の必要性をも含めて、総合的に判断して、なお相当長期にわたり農業地域として確保し、土地基盤の整備開発や農業機械の導入などで、土地の農業上の利用の高度化を図る必要があること。
 以上三つの要件となっている。
 農業振興地域は、新都市計画法の市街化区域については指定できませんが、市街化調整区域は、市街化を抑制する区域であり、この区域内の農用地の大部分は今後相当長期にわたり、農業上の利用がなされるもので積極的に指定されることになります。(本村においても復帰時点で新都市計画法が適用されましたが、県の事務作業がおくれ、市街区域や調整区域の線引きを引くには至っていません。しかし、「読谷村土地利用基本計画書」はすでに出来あがり、製本の段階にあります。)

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