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1974年4月発行 広報よみたん / 3頁

心身障害者共済制度実施 保護者の不安を軽減

心身障害者共済制度実施 保護者の不安を軽減
 心身に障害のある者を扶養している保護者にとって大きな悩みの一つは、保護者に万一のことが起った場合、残された心身障害者をだれが面倒をみてくれるかといういちずの不安が多いものです。
 このような親ごさんたちの不安を少しでもなくし、安定した生活を守ってあげるためにできたのがこの心身障害者扶養共済制度です
 しかし、この制度は公的な社会保障施策とは別なもので、また、他の私的な保障制度とも異なり、事務責などは国から補助されます
 心身障害者をもつ共通の立場にある親が、相互扶助の精神でお互い掛金を出し合い、その資金を財源に親なき後の障害者に終身年金を保障しようとするもので加入脱退が自由な保障制度です。
 村厚生課においてもすでに業務を開始していますのでひとりでも多く該当者はこの制度に加入し、身障者の将来を安定した保障で見守りましょう。
 ※加入できる人
 心身障害者を扶養している心身障害者の親族その他の者で
(ア)、県内に住所を有している者
(イ)、四五才未満であること(ただし、昭和四九年九月三〇日までに申込みをした者は、六五才未満)
(ウ)、特別な疾病または障害を有してない者であること
 ※掛金の額
 掛金の額は年令によって次の三段階とします。
①、三五才未満 月額一、〇〇〇円
②、三五才以上四五才未満 月額一、三〇〇円
③、四五才以上 月額一、五〇〇円
 ※掛金の免除等
①生活保護法による生活保護を受けている者は全額免除。
②市町村民税を課せられない者は五割免除。
③市町村民税所得割を課せられない者は三割免除。
④災害、その他特別の事情があり知事が適当と認める者は、免除率は上記三者に準ずる。
 ※年金の支給
 加入者が死亡又は病疾となったときは、心身障害者に対して、その生存中、毎月二万円の年金が支給されます。
 加入後一年以上で心身障害者が加入者より先に死亡した時、又は心身障害者と加入者が同時に死亡たし時は二万円(一回のみ)の弔慰金が支給されます。
 加入手続きなどのくわしいことについては村厚生課にお問い合せ下さい。

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