=住宅登録の届出について=
本土復帰によって適用された住民基本台帳法は窓口事務の合理化を目的とした旧住民登録法にかかわる制度で、すべての住民は住所地の市町村で住民登録をする義務があり、又、権利の行使をしなければならないので次のような時にはその手続きもれがないようにご注意下さい。
①転入届=他市町村から住所を移した場合
②転居届=村内で住所が変った場合
③変更届=世帯構成に変更が変った場合
④転出届=他の市町村に転出する場合はあらかじめ転出届をし転出証明書の交付を受けること。
これらの届出には国民年金手帳、国民健康保険証、母子手帳、転出証明書に印かんを添えて異動の日から十四日以内に届出ることになっています。
尚、住民登録がなされないと次のような不利益を受けることになりますのでご注意下さい。
①住民票がもらえません。
②印かん登録証明がもらえません。
③選挙人名簿に登録されません。
④国民年金の給付請求ができません。
⑤児童手当が受けられません。
⑥幼稚園、小中学校への入学手続きができません。