ミルクの無償支給について
目的=母子栄養強化のための妊産婦及び乳幼児に対して「母子栄養食品」を無償で支給する。 支給対象者=支給対象者は、生活保護法による被保護世帯、前年度分の市町村民税非課税世帯及び前年度分の所得税非課税世帯とする。
支給期間=①妊婦については原則として六カ月 ②産婦については三カ月 ③乳幼児については生後四カ月以降九カ月間
栄養食品とは=乳及び乳製品
支給の基準量=①一人一日につき牛乳一本(二〇〇CC) ②乳製品は一人一月四五〇g二カンとする。
申請=妊産婦又は乳幼児の保護者は、母子栄養食品支給申請書に母子保健手帳を添えて村長へ申請する。
受給者の届出及び遵守事項
A、届出事項
①妊婦として受給を受けていた者が出産したとき
②受給者が死亡したとき
③受給者が居住地を変更するとき
④その他市町村長が必要と認めた事項