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1974年11月発行 広報よみたん / 9頁

十月一日から高額療養費制度が発足 (自己負担月三万円を超える医療費は国保が負担します) ●どのような場合に支給されるか ●一部負担金(自己負担分)の計算法 ●支給を受ける手続き ●いつごろ支給されるか 「高額療養費」とは 農業センサスに協力しよう

十月一日から高額療養費制度が発足
(自己負担月三万円を超える医療費は国保が負担します)
●どのような場合に支給されるか
 国保の加入者(被保険者)がお医者さんにかかる場合は、かかった医療費の三割を、一部負担金として自分で負担して、病院、診療所の窓口で支払うことになっています。
 一人の加入者がお医者さんにかかって、一つの病院、診療所(保険薬局も同じです)に、一カ月(一人、一カ月、一病院、診療所とご記憶ください)、三万円以上の一部負担金(自己負担分)を支払った場合、三は万円をこえた額は、国保が負担し、あとから加入者へ払いもどします。
 つまり、加入者は、これから、どんな重い病気にかかっても、医療費は月三万円まで負担すればよいことになるわけです。
 ただし、一部負担金(自己負担分)が一カ月三万円をこえているかどうかの計算は、次のような方法でやります。

●一部負担金(自己負担分)の計算法
1.暦ごとに計算
 月の一日から月末までの受診について一カ月として計算します。ですから、たとえばある月の十五日から翌月の十五日までのように月をまたがって入院した場合で、最初の月の診療費の一部負担金の額が二万円翌月が二万円分、合計一カ月四万円を自己負担した場合でも、一日から月末までの計算ですから高額診療費は支給されません。
 ただし、同一月内にいったん退院して、またそこへ再入院したような場合は、合わせて計算されます。
2.病院、診療所ごとに計算します。
 たとえば、甲の病院と乙の病院へ同時にかかっていて、一部負担金(自己負担分)として一カ月に甲の病院へ五万円、乙の病院へ四万円を支払った場合は、甲の病院の分については三万円を控除した二万円、乙の病院の分については同様に一万円の高額療養費が支給されます。甲乙両方の病院を合算するということはありません。
3.歯科は別
 病院または診療所に内科などの科と歯科がある場合は、内科などの科と歯科は別の病院または診療所として扱います。
4.総合病院
 総合病院の各診療科はそれぞれ、別の病院、または診療所として扱います。
 ただし、総合病院の入院患者が他の科の診療をうけたときは、合算して計算されます。(そのときでも歯科は別)
5.入院と通院
 一つの病院、診療所でも、入院と通院は別に扱い、合算しません。
6.差額ベットやつきそい看護科
 保険診療の対象とならない、入院したときの差額ベット代や基準看護の病院へ入院したときのつきそい看護料、または歯科で認められている差額徴収などは、一部負担金の中に入りません。
7.療養費払い(患者が代金を支払い、あとで国保から払いもどしを受ける場合)
 基準看護でない病院、診療所へ入院したときの看護料、生血代、治療用装具代、あんま・マッサージ・はり・■師などの施術代、移送費、やむを得ない理由で保険証を使わずに医者にかかったときの医療費など、患者が代金を支払い、あとで国保から払いもどしをうける、いわゆる「療養費払い」の場合も、高額療養費は支給されます。

●支給を受ける手続き
 所定の「高額療養費支給申請書」を国保の係まで提出してください。国保では、病院、診療所から提出される「診療報酬請求明細書」にもとづいて一部負担金の額を計上し、払いもどします。

●いつごろ支給されるか
 「診療報酬請求明細書」は診療をうけた月の翌々月の中ごろに国保へ回ってきます。高額療養費のお払いはそのころになります。

「高額療養費」とは
 私たちの国民健康保険(国保)では、こんど、加入者(被保険者)がお医者にかかって、一人一カ月の医療費の自己負担金が三万円をこえた場合は、そのこえた分は国保が負担する、という制度を発足させました。
 国保の加入者は、病気やけがでお医者さんにかかると、一部負担金として、医療費の三割を自分で負担して、病院、診療所の窓口で支払うことになっています。
 ところが、病気やけがが重くて入院したり、治療が長引きますとこの自己負担する一部負担金の支払いが、思いもかけぬほどかさんで、家計を大きく圧迫する、というような場合が少なくありませんでした。
 この対策は、各方面から要望されてきましたが、私たちの国保では、こんど自己負担金が一カ月三万円をこえる高額な医療費は、そのこえた分は全額、「高額療養費」として、国保が負担することにふみ切ったわけです。

農業センサスに協力しよう
 一九七五年農業センサスが十二月一日を期して実施されます。
 この調査は、戦後の昭和二五年以降五年ごとに行なわれ、我が国農業の最も基本的な統計調査として、文字どうり戦後における農業発展の歴史とともに歩んできました。
 その調査の結果は、国、県、市町村をはじめ各方面で、農業振興あるいは地域発展計画などの基礎資料として広く活用されています。
 調査の対象は一五〇坪以上耕作している方々はすべて農業センサスの調査対象になりますので、御協力をよろしくお願いします。

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