母と子のための制度 母子健康保険
はじめてお母さんになられる方、たくましく、すこやかに育児に専念されているお母さん方、母子健康保健を知っていますか。下記の図のとおり、母と子のための母子健康保険制度が実施されています。よくご覧になり母子健康保険制度を活用しましょう。 ※詳細については村役場保健衛生課にお問い合わせ下さい。
〔表〕
妊娠したら
制度:妊娠届
制度のあらまし:妊娠を確認したら届出をし健康管理を始める。医師又は助産婦の証明を添付することが望ましい。
相談窓口:市町村
制度:母子健康手帳の交付
制度のあらまし:妊娠届により、この手帳が交付され、母と子の一貫した健康記録として活用される。
相談窓口:市町村
制度:妊婦及び乳児健康診査
制度のあらまし:妊婦は、妊娠前半期及び後半期にそれぞれ1回づつ、医療機関で無料検診が受けられる。又、乳児は3カ月~6カ月間に1回無料検診が受けられる必要に応じ精密検査も公費で行う。
相談窓口:市町村 保健所
制度:ミルクの支給
制度のあらまし:家庭の収入に応じ母と子にミルクが支給される。妊婦は6カ月~産後3カ月まで乳児は4カ月~12カ月まで
相談窓口:市町村
制度:妊娠中毒症等療養援護
制度のあらまし:妊娠中毒症又は糖尿病にかかっている妊産婦に対し所得階層に応じた入院費の一部を援助する。
相談窓口:保健所又は保健婦駐在所
赤ちゃんが生まれたら
制度:出生届
制度のあらまし:出生届は14日以内に行なわなければならない。
相談窓口:市町村
制度:低体重児の届出
制度のあらまし:2,500g以下の赤ちゃんが生まれたら母子健康手帳におり込まれている出生連絡票又は電話でただちに管轄保健所へ届出なければならない。
相談窓口:保健所又は保健婦駐在所
制度:未熟児養育医療
制度のあらまし:2,000g以下の赤ちゃん、又は、生活力が特に薄弱な症状の未熟児に対し所得階層に応じた自己負担金を除き、公費で養育費を負担する。
相談窓口:保健所又は保健婦駐在所
制度:新生児、未熟児訪問指導
制度のあらまし:出生後28日以内の赤ちゃん又は養育上指導の必要な赤ちゃんは保健婦又は助産婦による訪問指導が受けられる。
相談窓口:保健所又は保健婦駐在所
制度:先天性代謝異常児医療給付
制度のあらまし:所得階層に応じ、フエニールケント尿症ウイルソン病、先天性無ガンマグロビリン血症、先天性クレチン症、シスチン尿症、ホモシスチン尿症、楓糖尿病、ガラクトーズ血症及び血友病に対し医療費を公費負担する。
相談窓口:保健所又は保健婦駐在所
幼児になったら
制度:三才児検査
制度のあらまし:満三才になると、身体発育面、精神発達面の健康検査が受けられ腎炎、ネフローゼ等の早期発見のための尿検査も行う。又歯科検診も同時に受けられる。検診日は保健所の計画によって定められる。
相談窓口:保健所又は保健婦駐在所
制度:小児慢性疾患児療養給付
制度のあらまし:小児がん、慢性腎炎、ネフローゼ、ぜんそく等にり患している18才未満の児童に対し、治療費を公費で負担する。
相談窓口:保健所又は保健婦駐在所
(詳細は原本参照)