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1975年2月発行 広報よみたん / 3頁

一月から国民年金の保険料が九〇〇円から一、一〇〇円に

一月から国民年金の保険料が九〇〇円から一、一〇〇円に
 国民年金は歳をとったり障害者となったり、母子世帯になった場合に年金を支給して、生活の安定をはかることを目的としています。
 そのために、昭和四九年の一月に年金額が大幅に引き上げられ、さらに九月には、物価の上昇に応じて増額されました。
 このようなこともあって、昭和五〇年一月より国民年金の保険料がこれまでの九百円から一千百円に改定されることになりました。
 国民年金の保険料は、加入した人は必ず納めなければならない「定額保険料」と、「付加年金制度」の「付加保険料(四〇〇円)の二段階になっています。
 より高い年金をお望みの方は、「付加年金」に加入してより多い年金を受けましょう。なお所得が少なくて保険料の納められない方は、そのまま滞納しますと、交通事故にあった場合など、障害年金や母子年金が受けられなくなったりします。
 保険料を納めることが困難な人には、保険料を免除する制度があります。
 くわしいことについては村役場年金係までおこし下さい。

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