米軍により損害を受けた方の請求はお早く
那覇防衛施設局は、日米間の条約(地位協定)に基づき復帰日以降沖縄でアメリカ合衆国軍隊及び構成員等により交通事故、暴行その他の不法行為のため死亡した人の遺族、ケガをしたり病気になった人又は自動車を壊されたり建物、器物等を破損させられた人達に対する損害賠償に関する業務を行なっておりますが、損害を受けた方の損害賠償請求期限は、米軍側が公務中の事故である場合は事故発生の日から三年、公務外の場合は二年となっておりますので、被害者側に故意又は重大な過失がない者で未だ損害賠償を受けられていない方は、その期間内に至急次の所にお申出ください。
なお期限が切れますと請求できなくなりますのでご注意下さい。
また、今後事故のため損害を受けた場合は、できるだけ早く連絡すると同時に証拠書類を保管し、事故調査に協力して下さい。
※連絡先
那覇防衛施設局事業部 那覇市久米一丁目五番地 電話六八-〇一七四