村印鑑条例の制定により 印鑑証明は実印なしでOK =9月1日より=
去る第二十三回議会定例会において新らしく「読谷村印鑑条例」が可決制定され、印鑑証明制度の根本的改革としての印鑑登録証明制度が昭和五〇年九月一日からスタートします。
この制度は、これまで実施されている直接証明方式と異なり「登録は厳格に、証明は簡潔に」という基本方針によって実施されます。
この条例の制定により、
(1)、登録申請の際に、本人の意志に基く申請であるかを厳格にチェックすることにより、不正登録等による犯罪を未然に防止する。
(2)、登録証を所持している者は、すでに印鑑の登録を受けているものであり、この登録証を提示して証明書を請求した者は本人(又は代理人)として取り扱うことにより、必ずしも本人が出頭する必要もなく、また代理人の場合であっても委任状等は不用となり、わずらわしい手数がはぶけ、また、本人が知らない間に証明書が出されていたというようなことがなくなります。
(3)、電子複写機の使用により、証明をとるために実印を持ち歩く必要がなく、印鑑の紛失のおそれもなくなります。また、役場側では
(イ)、印鑑提出が不要
(ロ)、印鑑の同一性確認(肉眼鑑定)が不要。
(ハ)、転記事務が不要となるため事務上のミスやトラブルが防げるだけでなくスピードアップにより住民サービスの向上につながります。
このように印鑑登録証明制度によって、印鑑の登録及び証明に関する事務の合理化を図るとともに住民の利便と権利の保護を図ることがこの印鑑条例制定の大きなねらいとなっています。
(印鑑の登録資格)
(1)本村の住民基本台帳に記録されている村民で、年令満十五才以上の村民。
(2)外国人登録法に基づき、本村の外国人登録法に基づ録されている外国人。
また、次の方々については印鑑の登録資格はありません。
(1)年令十五才未満の者
(2)禁治産者。
(登録の申請)
印鑑登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら村長に対して申請しなければなりません。登録申請書が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないれば委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することはできます。
(登録印鑑)
登録の出来る印鑑の数量は一人一個に限ります。
(登録できない印鑑)
(1)、住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏もしくは名又は氏名の一部を組み合わせたもの。
(2)、職業、資格その他氏名以外の次項をあらわしているもの。
(3)、ゴム印その他
(3)、ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
(4)、印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形におさまるもの。又は一辺の長さ二十五ミリメートルの正方形に収まらないもの。
(5)、印影を鮮明にあらわしにくいもの。
(6)、その他村長が登録を受ける印鑑として不的確と認めるもの
以上のような印鑑については登録できませんので充分注意して下さい。
尚くわしいことについては住民課まで一報下さい。