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1975年8月発行 広報よみたん / 5頁

さとうきび最低生産者価格算定方式の改定に関する要請決議(全文)

さとうきび最低生産者価格算定方式の改定に関する要請決議(全文)
 沖縄におけるさとうきび作は沖縄農業の重要かつ基幹作物として永年農家経済の支柱をなし、また甘味資源作目として大きな役割を果してきたにもかかわらず、生産は年々減少している。
 これは国が定めるさとうきび最低生産者価格が極めて低く抑えられているためであり、再生産さえ確保できない価格であるからにほかならない。
 ちなみに農林省の告示価格は昭和46年産においてはトン当り生産費8,145円に対し、ブリックス19度以上で6,750円、昭和47年産においてはトン当り生産費9,216円に対して6.950円、昭和48年産においてはトン当り生産費11,162円に対して生産出荷奨励金1,300円含めて10,000円で、それぞれ大幅に生産費を割っている。昭和49年産においてもトン当り価格は生産出荷奨励金3,800円を含めて15,000円と上昇されているが、その後の物価、労賃等の高騰が著しく、さとうきび生産農家は苦境に立たされている実情である。
 このようなもとで、さとうきび最低生産者価格は農業バリティー指数に基づき、算出する現行制度は実情にそぐわない状況にある。
 よって、政府は農家の所得を補償し、再生産を確保することを旨とし、砂糖の価格安定等に関する法律第21条を生産費及び所得補償法式によって算出できるよう改定し、昭和50年産さとうきびから適用するよう強く要請する。
 上記決議する。
昭和50年6月30日
沖縄県読谷村議会
あて先
農林大臣
大蔵大臣
沖縄開発庁長官

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