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現地が誤ってないか確かめてみよう。
(六)、各字毎に地主会を結成し、土地調査実施委員会をおいて地主間で土地調査が実施できるようにしよう。
作業の方法について
(一)、隣接地主立合で境界がはっきりする所は隣接地主立合の上、現地に境界杭を打ち赤いペンキを塗ります。
(二)、大字、小字界を確定する作業を実施します。
(三)、境界不明の土地は和解協議になります。
土地測量と和解協議
現況測量が実施されます
(一)、赤いペンキのついた杭の土地境界確定地域と境界不明土地の区分や物証等地主の和解に資するための必要な基礎調査が行なわれます。
(二)、境界不明土地は土地調査実施委員会で、現況測量図や現況物証等を参考に配列図を作成し、現地や図面で調整しながら和解協議を実施します。
(三)、和解協議が成立した場合は現地において杭を打ち地主間で確認します。
(四)、地主の確認した杭を目標に測量し、地図面積を確定するとともに和解調書和解契約で全地主が和解した旨、書類を完備します。
(五)、集団和解が成立し境界が確定した小字は土地調査の成果として登記に結びつくものになります。
皆さんの為の調査です
この調査はみなさんの財産を保護するための調査であり、私達の次の時代を背負う子供、孫のための大切な事業です。その意義をよく理解し御協力をよろしくお願いいたします。
※尚、土地調査についての連絡先は
読谷村役場土地係 電話 二二一六 二二〇一