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1976年5月発行 広報よみたん / 6頁

国民年金制度は通算されます

国民年金制度は通算されます
 通算老齢(退職)年金をご存知ですか。これを知らずに、損をしている方が多いのであらましをお知らせします。公的年金制度には各種の給付がありますが、その中心は老齢(退職)年金です。  これを受けるには、ふつう20年から25年間、その制度に加入して保険料を納めることが必要ですが、わが国の公的年金はご本人の従事する職業によって、加入する制度が異なっているため、ひとつの年金制度で、この年金を受けるために必要な期間を満たす前に別の年金制度へ移ったときは、どの制度からも老齢(退職)年金が受けられないもの-保険料はすべて掛け捨てになるものとあきらめている方もあるようです。
 しかし、それは誤りで、各種制度の加入期間を合算して、一定の期間があれば、各制度から、それぞれの加入期間に応じた老齢(退職)年金を支給することになっています。
 通算される年金制度は国民年金、厚生年金など、わが国の八種類の公的年金です。
 通算される加入期間は原則としてひとつの年金制度の加力期間が一以上あって、かつ昭和三六年四年一日(沖縄県の場合昭和四五年四月一日以降)の加入期間です。
 しかし、厚生年金と船員保険は、この日以降どちらかの制度に加入すれば、このひ以前の他方の加入期間は通算の対象になります。また、この日までつづいた各種共済組合の加入期間も通算されます。
 通算老齢(退職)年金の受給要件は、厚生年金の加入期間が一年以上ある人で各種の制度の加入期間と合算して二五年以上あるときか、または国民年金以外の制度の加入期間とこの厚生年金の加入期間を合算して二〇年以上あるときです。

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