1976年9月発行 広報よみたん / 3頁 離婚後も婚姻中の姓を名のるころができます この号の全件を見る 離婚後も、婚姻中の姓を名のることができます 離婚後3カ月以内に役場住民課で手続きをしてください。また、すでに3月15日以降離婚し、旧姓にもどっている人も、9月15日までに届け出をすれば婚姻中の姓に再び改めることができます(詳細は役場住民課へ)。