読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1976年9月発行 広報よみたん / 3頁

離婚後も婚姻中の姓を名のるころができます

離婚後も、婚姻中の姓を名のることができます
 離婚後3カ月以内に役場住民課で手続きをしてください。また、すでに3月15日以降離婚し、旧姓にもどっている人も、9月15日までに届け出をすれば婚姻中の姓に再び改めることができます(詳細は役場住民課へ)。

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