高額療養費 自己負担額の改正 八月一日から
国民健康保険では、同一被保険者が同じ月に同じ医療機関で診療を受け、その自己負担額が三万円をこえた場合、そのこえた額を保険者(村)が、高額療養費として払い戻していましたが、今回、国民健康保険法施行令の一部が改正され、八月一日から自己負担額が今までの三万円から三万九千円に引き上げられました。
つまり、自己負担額が三万九千円こえた場合のみ、そのこえた額を高額療養費として支給されるわけです。
例えば、十五万円の治療費がかかって、自分で病院等に支払ったお金が四万五千円の場合、今まで、一万五千円が払い戻されていましたが八月一日からは六千円の払い戻し額になるということです。(左図を参照)
※表「例」は原本参照