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1978年3月発行 広報よみたん / 11頁

オートバイにも自賠責保険の強制加入を

オートバイにも自賠責保険の強制加入を
 オートバイを保有する人は、すべて自動車損害保証責任保険(自賠責保険)に加入しなければなりません。これは、自動車損害賠償保障法という法律で定められたオートバイ保有者の義務です。
 自賠責保険は、自動車およびオートバイの交通事故で、人身に対する被害が生じた場合、被害者が短期間に適切な保険金を受けとれるよう設けられた国が監督している保険で、被害者の救済に大きな役割を果たしているものです。
自賠責保険の保険金は、
(1)死者一人につき一、五○○万円まで
(2)負傷者一人につき、一○○万円まで
(3)後遺障害がある場合 障害の程度に応じて一人につき五六万円から、一、五〇〇万円までを限度として支払われます。
 自賠責保険に加入しないでオートバイを運行してはなりません。
 自賠責保険に加人せずにオートバイを運行すると六カ月以下の懲役または五万円以下の罰金刑に処せられます。

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