読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1978年8月発行 広報よみたん / 3頁

まどわされまいこの一票 あなたの一票で我が村の躍進を 投票区別有権者数調べ(昭和53年7月2日現在)

まどわされまいこの一票 あなたの一票で我が村の躍進を
※投票所入場券
 この入場券は来たる九月三日に行なわれる読谷村議会議員選挙のときに使用する入場券ですから投票日当日(九月三日)までは大切に保存して下さい。
 投票日当日は、午前七時から午後六時まで入場券に示された投票所において、投票が行なわれますのでこの入場券を必ず各自で持参して投票を済して下さい。
なお入場権を紛失したときは、投票所でその旨を受付係に申し出て再交付を受けてから投票を済して下さい。
※選挙人名簿の登録
 選挙人名簿の登録は、読谷村に住所を有する年令満二〇歳以上の日本国民で、住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されている者について行なわれます。
 その登録は、毎年九月一日(基準日)現在により調査し、九月十日(登録日)に登録する「定時登録」と選挙のつど基準日および登録日を定めて登録する「選挙時登録」の二つの登録制度があります。
 今度の議会議員選挙における選挙時登録の基準日は八月二六日、登録日も八月二六日と定めて、昭和五三年五月二六日までに住民基本台帳に登録されている者で引き続き住所を有している者、他市町村から転入された場合は、役場の住民課で転入転出をした日が昭和五三年五月二六日までの者(基準日の八月二六日までに三か月になる)および昭和三三年九月四日までに生れた者(投票日までに満二十歳)を名簿に登録してあります。
 又、投票日以前に読谷村から転出した者は、投票所入場券が届いていても(入場券郵送後転出した者)投票することが出来ません。なお、いったん選挙人名簿に登録されますと、死亡又は村外に転出しない限り、その登録は永久に据えおかれます。
※投票の密秘は守られます
 あなたの投票は、他のたくさんの投票をよくかきまぜて開票されますから、誰が誰に投票したかは書いた本人以外の誰にもわからないようになっています。自分でよいときめた人に安心して投票しましょう。また誰に聞かれてもいわなくてもよいのです。
※不在者投票
 やむを得ない公私の用事や、旅行、病気、出産などのため投票日にどうしても不在になり、投票所に行けない人のために、簡単な手続きで前もって不在者投票をすることができます。くわしいことはぜひ、選挙管理委員会にお問い合せください。投票日には、有権者一人残らず投票して載きますようお願い申し上げます。

※表「投票区別有権者数調べ(昭和53年7月2日現在)」は原本参照

利用者アンケート サイト継続のために、利用者のご意見を募集しています。