人権週間12月4日~10日 困ったときは人権擁護委員に相談を
十二月四日から十日まで「人権週間」です。
子供からおとなまで、わたしたち一人ひとりの「基本的人権」は、憲法によって保障されています。
ところで、人権にまつわるトラブルは、家庭内のいざこざをはじめうわさの流布によるいやがらせ、近隣騒音、悪臭、私的制裁の問題など、日常生活の場で起きることが多いのです。
そのため、それが人権上「不当」であるとわかっても、はっきり「違法」であるといえないような、判断のつきかねるケースが多いことも事実です。
といって、そのまま放置しておいて、重大な事態になってからでは不幸な結果を招きがちです。
このような人権問題を早期に解決し、被害者を救済するために設けられているのが、人権擁護委員制度です。
ふだんの生活で、これは人権問題ではないだろうかと感じたり、法律上どのようになるのかわからなくてお悩みの方は、気軽に人権擁護委員にご相談ください。
相談は無料で、むずかしい手続きもいりませんし、相談内容についてはかたく秘密を守りますから、心配はいりません。
人権擁護委員に相談なさりたい方は、法務局または役場総務課におたずね下さい。