昭和五九年度 児童手当の「現況届」の提出について
児童手当の受給者は、毎年八月十一日から「現況届」を提出しなければなりません。これをおこたりますと八月分以降の手当が受けられなくなります。
尚、提出については左記の期間にお願いします。
一、提出期間
昭和五九年八月十三日~昭和五九年八月二十四日
二、提出場所
読谷村役場厚生課
三、持参すべき物
印鑑、証書(八月期分は受領してから)
※昭和五九年一月二日以降読谷村に転入された方は前市町村発行の所得証明書を提出すること。
昭和五九年度特別児童扶養手当「所得状況届」の提出について
特別児童扶養手当の受給者は、毎年八月十一日から「所得状況届」を提出しなければなりません。この届出をおこたりますと八月分以降の手当が受けられなくなりますので左記のとおり役場へ提出して下さい。
一、提出期間
昭和五九年八月十三日~昭和五九年八月二十四日まで
二、提出場所
読谷村役場厚生課
三、持参すべき物
印鑑、証書(八月期分は受領してから)
※昭和五九年一月二日以降読谷村に転入された方は前市町村発行の昭和五九年度の所得証明書を提出すること。