これまで高令退職者は、退職後、国民健康保険に加入する事になっていたため医療の必要性が高まるときに、職場での健康保険に比べ給付水準が低下し、またその医療費の負担は主として、国民健康保険加入者に依存することになっていました。
そこでこの不合理を是正するため、国民健康保険法が改正され、来る十月一日より、退職者とその被扶養者のための『退職者医療制度』が始まることになりました。
お医者さんにかかるとき
退職被保険者や被扶養者が、お医者さんなどにかかって治療を受けたときには、かかった費用の一部を、一部負担金として医療機関などの窓口に支払うことになりますが、その部負担金の割合は次のようになります。
この制度に加入できる人
この制度の対象となる入は次の要件を満たす人とその家族とされています。
(1)国民健康保険に加入している人。
(2)厚生年金や共済年金などの被用者年金制度の老齢(退職)、年金を受給できる人(被用者年金の期間が二十年以上)か、四十歳以上で十年以上の通算老齢(退職)年金を受給できる人のいずれか。
(3)老人保健法の適用を受けていない人。
高額療養費
今度の改正で、一部負担金が、五万一、○○○円(低所得者の場合は三万円)を超えるときには、その越えた額について市町村役場の窓口に請求すれば、「高額療養費」として払い戻しされることになります。
なお、複数の家族が同時に医療機関にかかり、自己負担が三万円以上の場合、合算して五万一、○○○円となります。また、一年内で四回以上の高額療養費が支給される場合は、負担限度額は三万円になります。
※なお詳しいことは役場、国民健康保険係へお問い合せ下さい。
※イラストは原本参照