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1984年10月発行 広報よみたん / 8頁

建築物の新築・増改築の際は必ず建築確認の申請をしましょう-建設課-

建築物の新築・増改築の際は必らず健康確認申請をしましよう。-建設課-
 建物を新築又は、増築する場合は、建築確認を受けなければなりません。
 このことは建築基準法によって定められており、この法律は建物の敷地、構造、設備、及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としています。
家(建物)は、私たちの生活活動に必要欠くことのできないものであり、貴重な財産です。もしも私たちが、不完全な建物を勝手に建築した場合衛生上、災害上、重大な事態をまねきかねません。
建築基準法は、このような弊害を防ぐため、本来は自由を保障されている建築行為に対し、制限を加え、その目的達成のために、この程度のことは守ってほしいという最低の基準を定めたものです。
 建築物とは「土地に定着する工作物のうち屋根、及び柱、若しくは壁を有するもの」と定義されています。
 一般住宅、倉庫、畜舎、車庫、事ム所、店舗、プレハブ等、屋根があり、その屋根を柱か、壁が支えているものということです。
 畜舎など廃材を利用した小規模な建物や、固定式のプレハブ事務所(短期間使用する工事用の現場小屋等仮設物を除く)等も建築物とみなされ建築確認を受けなければなりません。
 工作物とは煙突、広告塔、高架水槽、擁壁製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等で政令で指定するものとなっています。この中で問題となってくるのが擁壁です。高さが二m以上の擁壁(ブロック積、石積、鉄筋コンクリート造等)を構築する場合にも建築確認を受ける必要があります。
 近年の急激な宅地開発により、無秩序に構築されたブロック壁や石積等が台風や大雨、又老朽化等で倒壊し、人命が失われたなどの事故が多発しています。この様な事故を防止するためにも、構築の申請をし、安全性を確かめる必要があるわけです。
増改築の際にも、床面積が十㎡以上の場合は建築確認を受けなければなりません。
 住みよい生活環境、良好な市街地形成の為にもお互いの生活空間を見つめなおしてみましょう。

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