国税だより
・貯蓄と税金
わたくしたちは、①病気や不時の災害、②子供の教育費や結婚資金、③老後の生活、④土地、建物の購入などに備えて、預金をしたり、公社債を買うなどして貯蓄をしています。
預貯金、公社債、貸付信宅、金銭信宅の利子などは利子所得として所得税がかかります。
一、総合課税
利子などにかかる所得税は、原則としてその支払いのときに二〇%の税率で源泉徴収され、翌年三月の確定申告の際に利子所得以外の所得と総合して精算することになっています。
しかし、普通預貯金や、通知預貯金などの短期性預貯金の利子は、確定申告をしなくてもよいことになっています。ただし、納税者が有利り考えた場合は確定申告をすることができますが、いずれのときもこの確定申告を要しない利子については住民税はかかりません。
二、源泉分離課税
定期預金、公社債、金銭信宅の長期性貯蓄の利子などは源泉分離課税を選択すると、税率は三五%ですが納税は源泉徴収で完了します。