昭和61年6月1日から2人目の子どもにも支給されます
昭和六一年六月一日から児童手当制度が改正され、二人目の子どもにも児童手当が支給されることになります。
現行制度は、十八歳未満の児童を三人以上養育しており、そのうちの一人以上について、義務教育終了前(中学校を卒業するまで)まで支給されることになっていますが、新制度は、十八歳未満の児童を二人以上養育しており、そのうちの一人以上について、義務教育就学前(小学校入学まで)までの児童に、児童手当が支給されることになります。
段階的に制度移行
新制度は昭和六一年六月から実施されますが、制度の移行については段階的に支給対象者が変わり、昭和六三年四月に制度が完成します。
(新制度の実施方法)
◎一年目(昭和六一年六月一日から昭和六二年三月三一日まで)
・第二子分
昭和六一年六月一日現在で満二歳未満まで
・第三子以降分
義務教育終了前まで
◎二年目(昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日まで)
・第二子分
昭和六二年四月一日で満四歳未満まで
・第三子以降分
昭和六二年四月一日現在で満九歳未満まで
◎昭和六三年四月一日以降
・第二子以降分
義務教育就学前(小学校入学まで)の児童についてのみ支給
制度移行一年目の受給資格と支給額 六一年六月一日~六二年三月三一日
・受給資格者
昭和五九年六月二日以後に生まれた児童を含み十八歳未満の児童を二人以上養育していること。
又は、義務教育終了前の児童を含み十八歳未満の児童を三人以上養育していること。
なお、児童については、自分の子どもである必要はありません。現にその子を養育していれば受給要件を満たすことになります。
※前年の所得が所得制限額以上の方は児童手当は受けられません。
・支給額
児童手当の額は、二人目の二歳未満(昭和六一年六月一日現在)の子どもについては月額二五〇〇円、三人目以降の義務教育終了前の子どもについては月額五〇〇〇円が支給されます。
請求手続きは?
児童手当の受給資格のある方でまだ支給されてない方は早めに役場・厚生課へ認定請求書を提出して下さい。
①現在、児童手当を受給している方は新たに認定請求手続きをしなくても引続き受給できます。
②昭和五九年六月二日以後に生まれた児童を含み、十八歳未満の児童を二人以上養育している方は、認定請求手続をしなければなりません(昭和六一年四月一日から受付致します。
③認定請求手続時に持参すべきもの
・印鑑、年金手帳(厚生年金、国民年金等)
・受給者名義の預金通帳
・昭和六一年一月二日以後読谷村に転入された方は、昭和六一年度の児童手当用所得証明書(前住市町村発行)を提出すること。
※なお新しい児童手当制度について、詳しくは厚生課児童手当係までお問い合せ下さい。
児童手当制度改正の段階的実施方法
※表は原本参照