ご存知ですか!!原動機付自転車の右折方法-昭和61年1月1日より適用-
昭和六一年一月一日より原動機付自転車の右折方法が変わりました。
片側三車線以上の道路で信号機などで交通整理の行なわれている交差点や、二段階右折標識によって指定された道路では二段階右折をしなければなりません。
小回り右折の道路
片側三車線以上でも二段階右折禁止の標識のある交差点では従来の右折方法と同じように右折します。
道路標識より指定された交差点
二段階右折
二段階右折標識のある交差点や交差点付近で三車線になっている場合にも二段階右折です。
片側三車線以上の道路
二段階右折
道路の左側端に寄ってまっすぐ交差点の向う側まで渡り、向きを変えていったん待つ。対面する信号が青になったら進む。
この規定の適用
施行 61年1月1日
反則金 2,000円
違反点数 1点
指導期間 61年7月4日まで
読谷・嘉手納付近の右折方法
〇二段階右折
水釜派出所前交差点(国道58号)
水金入口交差点(国道58号)
○小回り右折
大湾交差点(国道58号)
伊良皆交差点(国道58号)
喜名交差点(国道58号)
※図は原本参照