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1986年4月発行 広報よみたん / 19頁

年金だより 保険料の額がかわります4月から月額→7、100円に

年金だより 保険料の額がかわります4月から月額→7、100円に
 国民年金の保険料が四月から一ヵ月七千百円になります。保険料が毎年引き上げられることに疑問を感じている方もおいでになると思われますので、そこで今回は、保険料の引き上げの理由、国民年金の財政の仕組みなどについて、みんなで考えることにしました。
 国民年金の財政
 国民年金の財源は皆さんが納めている保険料とその積立金の運用利子及び国庫負担金(給付費の三分の一)によってまかなわれています。
 国民年金の保険料額は、将来の受給者数や給付額の増加を見込みながら設定しています。このため年金が十分な所得保障を果すよう、五年に一度、保険料や年金水準などを見直し(財政再計算)することになっています。
 今回の財政再計算で昭和六十一年四月から月額六、八○○円(昭和五十九年度価格)となりました。
 昭和六十五年四月までは、毎年三〇〇円ずつ引き上げられることになっていますが、基礎年金の物価スライドが行われた場合には、その額にスライド率をかけた額となります。
 ”便利でおトクな保険料の前納制度を”
 共済組合の組合員の夫により扶養されている皆さんへ。
◇今年の四月からは「第三号被保険者」として全員加入!!
 昭和六一年四月からスタートする新国民年金では、夫が共済組合の加入者で、その夫に扶養されている二十歳以上六十歳未満の方は、保険料を納める必要のない加入者(この加入者のことを第三号被保険者といいます。)として全員が国民年金に加入し、老齢基礎年金などを受けることができるようになりました。
◇「第三号被保険者」の届出はお早めに!!
 国民年金に加入されたことのない方、前に加入されていたが、今は加入されていない方は、今年の四月一日から五月一日までに役場保険年金課で手続きをして下さい。
 この場合には、年金手帳をお持ちになっているときはあわせて提出して下さい。
 =届出に必要な物=
○健康保険被保険者証
○夫の年金手帳
※夫の勤務先で届書のとりまとめと代行を行っている場合は、夫の勤務先に提出して下さい。
 ”現在国民年金に加入されている方にお願い”!!
 第三号被保険者にあてはまる方、今年の四月から国民年金の保険料を納めなくてもよくなりますが、役場保険年金課では、たくさんの国民年金加入者の事務を取り扱っているため、納付書の発行や、預金口座からの引落としをすぐに取りやめることができないかもしれません。事情をご理解のうえ、お手数ですが次のご措置を特にお願いいたします。
①今年四月分からの国民年金の納付書が送られてきたときは、納めていただかないようお願いします。
②口座振替の方法で国民年金の保険料を納めている方は今年の四月以降の分が引き落としにならないよう解約の手続きをお取り下さい。
③昭和六十一年三月までの保険料は納める必要がありますので、解約の手続きをお取りいただくときは、必ず口座振替の時期を確認して下さい。

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