国民年金の改正
特別一時金の支給について
改正法の施行に伴い、一人一年金の原則により、年金給付の体系が整理されたことから、旧厚生年金保険法等による障害年金等と国民年金法による老齢基礎年金とは、いずれか一つを選択することとされました。
このため障害年金等の受給者であって、改正法施行日以前に国民年金に任意加入したもの、又は法定免除された保険料を追納したもののうち一定の条件を満たすものについては、国民年金の保険料の納付済期間に応じ、特別一時金を支給することとなりました。
一、対象者
特別一時金の支給の対象となる者は、次に掲げる障害年金の受給権者であって、老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給資格期間を満たしているもの、又は当該障害給付の支給事由となった障害の程度が減退しないものであるものとされました。
ア、改正法附則第二五条第一項の規定により支給される障害基礎年金
イ、旧国民年金法による障害年金
ウ、旧厚生年金保険法による障害年金
エ、旧船員保険法による障害年金
オ、共済組合が支給する障害年金
二、基本的な留意事項
ア、支給事由となった障害の程度が減退しないものであると認められるとき。
イ、特別一時金の支給を受けた場合には保険料納付済期間でないものとみなされる。
ウ、将来、障害の状態が減退した場合又は(1)のアに掲げる者にあっては、所得の増加により障害基礎年金の支給停止が行われた場合において、老齢給付を受けようとするときには年金額の計算の基礎とされません。