シートベルト着用義務 一般道路、助手席に-十一月一日より実施-
交通事故による死傷者数は増加傾向にあり、昨年九月の道路交通法の一部改正では、シートベルトの着用については、高速道路での運転席だけが行政処分の対象となっていましたが、今回の改正では一般道路でも運転席、助手席は、必ずシートベルトをしなければならないこととなり、違反者は行政処分の対象となります。
つまり助手席でもシートベルトをしないと運転者の減点になるということです。
●その他の改正
(1)駐車違反(駐車禁止場所等) 現行一点→二点
(2)スピード違反 二五㎞以上三〇㎞の速度超過→三点
(3)反則金
・おおむね五割程度の引上げ
・駐車違反→現行の二倍
・駐停車違反→現行の二・五倍
このように道路交通法改正の十一月一日実施に伴う行政処分は、ドライバーにとって、ますます厳しいものとなっていますが、これは、法律以前の問題として、運転者一人一人のモラルが良くなければなんの意味も持たないことなのです。ドライバーの皆さん気ベルトも引き締めて車を運転しましょう。
※表「シートベルトの着用効果 昭和61年1~6月(運転者の死亡)」は原本参照