昭和六十年一月一日から改正国籍法が施行され、一定の条件を備えている外国人は、法務大臣へ届け出ることによって日本の国籍を取得することができるようになりました。
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改正国籍法施行前に父が外国人で日本人母から生まれた子(昭和四十年一月一日から昭和五九年十二月三一日までに生まれた子)の国籍取得の届出は昭和六二年十二月末日までに限ってすることができます。
●届出・相談の場所
(中部市町村に住所を有する者)
那覇地方法務局沖縄支局
沖縄市知花三五六
■〇九八九三七-三二七八
三八-九〇一四
●相談の際は
・外国人登録証又は旅券
・母親の戸籍謄本をご持参下さい。